【仮想通貨】公務員は可能?!
公務員の方は、副業禁止であるために、仮想通貨をやることも禁止なのでは?と思っている方も多いはず。
しかし、実際のところは仮想通貨に投資することは違法ではありません。やることができます。
国家公務員法では以下の通りに。
(私企業からの隔離)(国公法第103条)
職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
(他の事業又は事務の関与制限)(国公法第104条)
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
地方公務員法では、以下の通りに。
(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない
要約すると、アルバイトしたり、起業したりすることが禁止だということです。
仮想通貨だけでなく、FXや株式投資なども公務員ではやることができるのです。
公務員では、本職に支障がなければ大丈夫というわけです。
仮想通貨などは労力も時間も掛かりませんよね。だから大丈夫なわけです。
国家公務員ならまだしも、地方公務員は投資しないとやっていけないですよね、
税金に関しては、一年に20万円以上稼いでしまうと確定申告をしなければなりません。
もちろん、20万円以下であれば、必要ありません。
20万円以上稼いでしまうと、他の人と比べて、住民税が余分に掛かってしまい、ばれてしまう恐れがあります。先ほど申し上げたように、別に仮想通貨をやること自体違法なことではないので、別に良いのですが、他の人にばれたくないという方もいますよね、
そうした場合には、仮想通貨の収入分だけを自分で支払うことも可能なのです。確定申告書の中にその枠組みがあるので大丈夫です。
そもそも日本円を支払って、仮想通貨(お金)を買うことは別に悪いことであるはずがありませんよね笑
100円からでもまずは携わってみることがこれからの未来を知るきっかけになりますね。
仮想通貨は、今年、より身近な物になってきます。そうした時に時代に乗るかどうかはこんなところでたじたじとしているかやるかだけですね。笑